気象警報発令時の取り扱い
1. 気象警報が発令されたときの授業の措置について
A. 対象となる気象警報について
- 次のいずれかの場合は授業を休講とする。
- ➀ 兵庫県の阪神または播磨南東部に特別警報が発令されたとき
- ➁ 兵庫県の阪神または播磨南東部に暴風警報が発令されたとき
- ➂ 神戸市に大雨警報、大雪警報または暴風雪警報が発令されたとき
- ※その他の警報の場合には授業を行います。
B. 休講の判断時について
(1) 始業前
- 午前 7 時までに ➀~➂ すべての警報が解除された場合 : 平常どおり授業
- 午前 10 時までに ➀~➂ すべての警報が解除された場合 : 午後から授業
- 午前 10 時までに ➀~➂ いずれかの警報が解除されない場合 : 自宅学習
(2) 授業中の場合
- 授業中に警報が発令されたときは,状況に応じて適切な措置をとる。
C. その他
- なお、授業または試験が実施される場合であっても、学生の居住地または本校までの通学経路内に気象 警報等が発令され、通学が危険であると判断した場合は登校を自粛すること。その場合は公用欠席扱い とするので、後日担任を通じて「公用欠席願」を提出すること。
2. 交通機関が計画運休またはストライキの場合の授業等の取扱いについて
みだしのことについては原則次のとおりとする。
(1) JR神戸線(大阪-姫路間)または神戸市営地下鉄(西神・山手線)が運休の場合
- 午前7時時点で運休の場合 :午前の授業は休講
- 午前10時時点で運休の場合 :午後の授業も休講
(2) 山陽電鉄・神戸電鉄・阪急電鉄・阪神電鉄のいずれかが運休の場合
- 午前7時時点で運休の場合 :3時限目から授業
(3) その他の交通機関が運休の場合
- 平常どおり授業を行う。