学校教育法施行規則第179条において高等専門学校に準用される同規則第172条の2に基づく公表情報

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省

(1) 学校の教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1号関係)

  • 神戸市立工業高等専門学校学則

    第1条 神戸市立工業高等専門学校(以下「本校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の定める高等専門学校として,深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成すること、並びにその教育及び研究機能を活用して国際港都神戸の産業及び文化の発展向上に寄与することを目的とする。

  • 神戸市立工業高等専門学校の教育方針

    第1条(趣旨)神戸市立工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教育方針を以下のように定める。

    【人間性豊かな教育】
    心身の調和のとれた,たくましく感性豊かな人間形成をめざして,教養教育の充実をはかるとともに,スポーツ・文化クラブ等の課外活動を振興する。

    【基礎学力の充実と深い専門性を培う教育】
    工学に関する基礎知識と専門知識を身につけ,日進月歩する科学技術に対応し,社会に貢献できる創造性豊かな実践的技術者および開発型技術者を育成する。

    【国際性を育てる教育】
    国際・情報都市神戸にふさわしい高専として,世界的視野を持った,国際社会で活躍できる技術者を育成する。

  • 本校の目的

(2) 教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第2号関係)

(3) 教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第3号関係)

(4)入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第4号関係)

(5) 授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第172条の2第5号関係)

(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第6号関係)

(7) 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第7号関係)

(8) 授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第172条の2第8号関係)

(9) 学校が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第9号関係)